朝鮮における軍事休戦に関する一方国際連合軍司令部総司令官と
他方朝鮮人民軍最高司令官および中国人民志願軍司令員との間の協定
(朝鮮戦争休戦協定)
国際連合軍総司令官を一方として朝鮮人民軍最高司令官及び中国人民志願軍司令官及び中国人民志願軍司令員を他の一方とする下記の署名者らは、双方に莫大な苦痛と流血を招いた朝鮮衝突を停止させるためにお互い最後的な平和的解決が達成される時まで、朝鮮での敵対行為と一切武力行為の完全な停止を保障する停戦を確立する目的で下記条項に記載された停戦条件と規定を受け入れ、又その制約と統制を受けることに個別的や共同で、若しくは相互間で同意する。 この条件と規定の意図は純然に軍事的性質に属するものであり、これは唯一朝鮮での交戦双方にのみ適用する。
第1条 軍事境界線と非武装地帯
1. 一つの軍事境界線を確定し、双方がこの線からそれぞれ2km づつ後退することにより、敵対軍隊間に一つの非武装地帯を認める。一つの非武装地帯を設定しこれを緩衝地帯することにより、敵対行為の再発を招きうる事件の発生を防止する。
2. 軍事境界線の位置は、貼付した地図に表示したとおりである(貼付した地図第1図を見よ)(地図= 省略)。
3. 非武装地帯は、貼付した地図に表示した北方境界線及び南方境界線によりこれを確定する(貼付した地図第1図を見よ)(地図= 省略)。
4. 軍事境界線は、下記のように設立した軍事停戦委員会の指示によりこれを明確に表示する。 敵対双方司令官は、非武装地帯と各自の地域間の境界線に沿い適当な表示物を立てる。 軍事停戦委員会は、軍事境界線と非武装地帯の両境界線に沿って設置した一切の表示物の建設を監督する。
5. 漢江河口の水域としてその片方の川沿いが一方の統制の下にあり、その他の片方の川沿いが他の一方の統制下にある所は、双方の民間船舶の航行にこれを開放する。 貼付した地図(貼付した地図第2図を見よ) に表示した部分の漢江河口の航行規則は、軍事停戦委員会がこれを規定する。 双方民間船舶が航海するにあたり、自己側の軍事統制下にある陸地に船を接岸することは制限を受けない。
6. 双方は、皆、非武装地帯内で若しくは非武装地帯から若しくは非武装地帯に向かって如何なる敵対行為も強行できない。
7. 軍事停戦委員会の特定の許可なしに、いかなる軍人や民間人も軍事境界線の通過を許可しない。
8. 非武装地帯内の如何なる軍人や民間人が、彼が入ることを要求する地域の司令官の特定の許可なくしては、ある一方の軍事統制下にある地域に入ることを許可しない。
9. 民事行政及び救済事業の執行に関係する人員と、軍事停戦委員会の特定の許可を得て入る人員を除いては、如何なる軍人も民間人も非武装地帯に入ることを許可しない。
10. 非武装地帯内の軍事境界線以南の部分における民事行政及び救済事業は、国際連合軍総司令官が責任を負う。非武装地帯内の軍事境界線以北の部分における民事行政及び救済事業は、朝鮮人民軍最高司令官と中国人民志願軍司令官が共同で責任を負う。 民事行政及び救済事業執行のために非武装地帯に入ることを許可を受ける軍人または民間人の人員数は、各方司令官が各々これを決定する。 ただし、ある一方が許可した人員の総数は、如何なる時も1,000 名を超過できない。民事行政警察の人員数及び彼が携帯する武器は、軍事停戦委員会がこれを規定する。 その他の人員は、軍事停戦委員会の特定の許可なくしては武器を携帯できない。
11. 本条の如何なる規定であれ、皆軍事停戦委員会・彼の補助人員・彼の共同監視チーム及びその補助人員, そして下記のように設立した中立国監視委員会・彼の補助人員・彼の中立国監視チーム及びその補助人員と軍事停戦委員会から非武装地帯に入ることを特別に許可を取ったその他のあらゆる人員・物資及び装備の非武装地帯出入と非武装地帯内での移動の完全な自由を妨害することと解釈してはならない。非武装地帯内の二地点が同地帯内に全て入っている通路で
つながっていない場合、必ず経過すべきなこの二地点間の通路を往来するためにある一方の軍事統制下にある地域を通過する移動の便利を許与する。
第2条 浄化及び停戦の具体的措置
12. 敵対双方司令官は、陸海空軍のあらゆる部隊と人員を含む彼らの統制下にある全ての軍事力が朝鮮における一切の敵対行為を完全に停止することを命令し、又これを保障する。 本項の敵対行為の完全停止は、本停戦協定が調印され12 時間後から効力を発生する(本停戦協定のその他各項の規定が効力を発生する日と時間については、本停戦協定第63項を見よ)。
13. 軍事停戦の確固性を保障することにより、双方の一級高い政治会談を進行し平和的解決を達成することを有益にするために、敵対双方司令官は1) 本停戦協定中で別に規定したことを除いて、本停戦協定が効力を発生した後72時間内に彼らの一切の軍事力・補給及び装備を非武装地帯から撤去する。 軍事力を非武装地帯から撤去した後、非武装地帯内に存在すると知られている全ての爆破物・地雷源・鉄條網及びその他軍事停戦委員会または彼の共同監視チーム人員の通行安全に危険が及ぶ危険物は、このような危険物がないと知られている全ての通路と共にこのような危険物を設置した軍隊の司令官が必ず軍事停戦委員会にこれを報告する。 その次により多くの通路を安全にし、最終的には72時間の期間が過ぎた後45日内に全てのこのような危険物は必ず軍事停戦委員会指示によって若しくはその監視下に非武装地帯からこれを除去する。 72時間の期間が過ぎた後、軍事停戦委員会の監視下で45日の期間内に除去作業を完遂する権限を持つ非武装部隊と軍事停戦委員会が特に要請しまた敵対双方司令官が同意した警察の性質を持つ部隊及び本停戦協定第10項と第11項で許可した人員以外は、双方の如何なる人員であっても非武装地帯に入ることを許可しない。
2) 本停戦協定が効力を発生した後10日以内に相手方の朝鮮における後方と沿海諸島及び海面から彼らの全ての軍事力補給物資及び装備を撤去する。 万一双方が同意しまた撤去を延期する妥当な理由なく期限が過ぎてもこのような軍事力を撤去しない時には、相手方は治安を維持するために彼が必要と認める如何なる措置でもとる権利を持つ。上記の沿海諸島という用語は、本停戦協定の効力が発生する時にたとえ一方が占領していても1950年6月24日に相手方が統制していた島を指すものである。 ただし、黄海道と京畿道の道境界線北方と西方にある全ての島で、ペクリョン島・大青島・小青島・延坪島及び牛島(省略以上各道諸の北緯・東経)の国際連合軍総司令官の軍事統制下に残す道諸郡を除くその他全ての島は、朝鮮人民軍最高司令官と中国人民志願軍司令官の軍事統制下に置く。 朝鮮西海岸において、上記境界線以南にある全ての島は国際連合軍総司令官の軍事統制下に残す(貼付した地図第3道を見よ)(地図= 省略)。
3) 朝鮮国境外から増援・増員する軍事人員を入れることを停止する。 ただし、下に規定した範囲内で部隊と兵力の交替・臨時任務を担当した人員の朝鮮への到着及び朝鮮国境外で短期休暇をしたり或いは臨時任務を担当した兵力の朝鮮への帰還はこれを許可する。 上記交替の定義は、部隊あるいは人員が朝鮮で服務を開始する他の部隊あるいは兵力と交替することを指す。 交替人員は、唯一本停戦協定第43項に列挙した出入港を経由してのみ朝鮮に入れまた朝鮮から出られる。 交替は、1人対1人を基本とする。ただし、ある一方でもどの域内に交替政策下で朝鮮国境外から3万5千名以上の軍事兵力を入れる事はできない。万一、一方の軍事兵力を入れる該当側が、本停戦協定効力発生日から朝鮮に入った軍事兵力の総数が同日から朝鮮から出た該当側の如何なる軍事兵力も入れることが出来ない。 軍事人員の朝鮮への到着及び朝鮮からのこれに関し、毎日軍事停戦委員会及び中立国監視委員団に報告する。この報告は、入国と出国の地点及び各地点から入国する人員と出国する人員の数字を含む。 中立国監視委員団は彼の中立国監視チームを通じ、本停戦協定第43項に列挙した出入港で上記の許可された部隊及び人員の交替を監視し査察する。
4) 朝鮮国境外から増援する作戦飛行機・装甲車輌・武器及び弾薬の搬入を停止する。 ただし、停戦期間に破壊・破損・損耗または消耗した作戦飛行機・装甲車輌・武器及び弾薬は、同じ性能と類型の物を1対1で交換するということを基本に交替することができる。 このような作戦飛行機・装甲車輌・武器及び弾薬は、唯一本停戦協定第43項に列挙した出入港を経由してのみ朝鮮に搬入できる。交替の目的で作戦飛行機・装甲車輌・武器及び弾薬を朝鮮に搬入する必要を確証するために、このような物の搬入毎次に軍事停戦委員会と中立国監視委員団に報告する。 この報告は、交替する物の処理に関する説明を含めなければならない。 交替され朝鮮から搬出される物は、唯一本停戦協定第43項に列挙した出入港を経由してのみ搬出できる。 中立国監視委員団は、彼の中立国監視チームを通じ本停戦協定第43項に列挙した出入港で上記の許可された作戦飛行機・装甲車輌・武器及び弾薬の交替を監視し視察する。
5) 本停戦協定中の如何なる規定でも、違反した各自の指揮下にある人員を適切に処罰することを保障する。
6) 埋葬地点が記録にあり墳墓が確実に存在しているということが判明された場合には、本停戦協定が効力を発生した後一定の期限内に彼の軍事的統制下にある朝鮮地域に相手方の墳墓登録人員が入ることを許可し、このような墓墳
所在地に行き該当側の死亡戦争捕虜を含む死亡軍事人員の遺体を発掘し又搬出するようにする。 上記事業を進行する具体的方法と期限は、軍事停戦委員会がこれを決定する。敵対双方司令官は、相手方の死亡軍事人員の埋葬地点に関
係する一切の可能な情報を相手方に提供する。
7) 軍事停戦委員会と彼の中立国監視チームが下記のように指定した彼らの職責と任務を執行する時、充分な保護及び一切の可能な支援と協力をする。 中立国監視委員団及び彼の中立国監視チームが、双方が協議した主要交通線を経由して(貼付した地図第4度を見よ)(地図= 省略) 中立国監視委員団本部と本停戦協定第43項の列挙した出入巷間を往来する時と、また中立国監視委員団本部と本停戦協定違反事件が発生したと報告された地点間を往来する時に、充分な通行上の便利を与える。 不必要な遅延を防止するために、主要交通線が混み合ったり通行出来ない場合には、他の通路と全ての交通手段を利用することを許可する。
8) 軍事停戦委員会及び中立国監視委員団とその各自に属するチームに要求される通信及び運輸上便利を含む補給上の援助を提供する。
9) 軍事停戦委員会本部附近非武装地帯内の自己側地域に各々1個の適当な飛行場を建設・管理及び維持する。 その用途は軍事停戦委員会が決定する。
10) 中立国監視委員団と下記のように設立した中立国送還委員会の全人員及びその他人員が皆自らの職責を適当に執行するに必要な自由と便利を持つことを保障する。 これには、認可された外交人員が国際慣例により通例的に享有するところと同等な特権・待遇及び免除権を含む.
14. 本停戦協定は、双方の軍事統制下にある敵対中の一切の地上軍事力に適用され、このような地上軍事力は非武装地帯と相手方の軍事統制下にある朝鮮地域を尊重する。
15. 本停戦協定は、敵対中の一切の海上軍事力に適用され、このような海上軍事力は非武装地帯と相手方の軍事統制下にある朝鮮陸地に隣接した海面を尊重し、朝鮮に対して如何なる種類の封鎖もできない。
16. 本停戦協定は、敵対中の一切の空中軍事力に適用され、このような空中軍事力は非武装地帯と相手方の軍事統制下にある朝鮮地域及びこの両地域に隣接した海面の上空を尊重する。
17. 本停戦協定の条項と規定を尊重し執行する責任は、本停戦協定に調印した者と彼の後任司令官に属する。 敵対双方司令官は、各々彼らの指揮下にある軍隊内で一切の必要な措置と方法を取ることにより、その全ての所属部隊及び人員が本停戦協定の全規定を徹底的に遵守することを保障する。 敵対双方司令官は、相互積極的に協力し、軍事停戦委員会及び中立国監視委員団と積極的に協力することにより本停戦協定全規定の条文と精神を遵守するようにする。
18. 軍事停戦委員会と中立国監視委員団及びその各自に属するチームの事業費用は、敵対双方が均等に負担する。
軍事停戦委員会 構成
19. 軍事停戦委員会を設立する。
20. 軍事停戦委員会は10 名の高級将校で構成するものの、そのうちの5人は国際連合軍総司令官がこれを任命し、その他の5人は朝鮮人民軍最高司令官と中国人民志願軍司令官が共同でこれを任命する。 委員10人中から各方の3人は将級に属していなければならず、双方の残り2人は少将・中将・大佐あるいは彼と同級の者にできる。
21. 軍事停戦委員会の委員は、その必要により参謀補助委員を使用できる。
22 .( 省略= 軍事停戦委員会に必要な行政人員を配置した秘書処の運営)
23.
1) 軍事停戦委員会は、最初に10 個の共同監視チームを置きその協力を受ける。 チームの数は、軍事停戦委員会の双方首席委員の合意を経て減少できる。
2) 各々の共同監視チームは4人ないし6名の領官級将校で構成するものの、そのうちの半数は国際連合軍総司令官がこれを任命し、残り半数は朝鮮人民軍最高司令官と中国人民志願軍司令官が共同でこれを任命する。 共同監視チームの事業上必要な運転手・書記・通訳などの附属人員は、双方がこれを提供する。
職責と権限
24. 軍事停戦委員会の全般的任務は、本停戦協定の実施を監視し本停戦協定の如何なる違反事件であっても協議・処理することである。
25. 軍事停戦委員会は1) 本部を板門店( 北緯37度57分29秒, 東経126度40分○○秒) 附近に設置する。 軍事停戦委員会は、同委員会の双方首席委員の合意を経てその本部を非武装地帯内の他の一地点に移設できる。
2) 共同機構として事業を進行し議長をおかない。
3) 同機構が随時必要と認める手順規定を採択する。
4) 本停戦協定中、非武装地帯と漢江河口に関する各規定の施行を監視する。
5) 共同監視チームの事業を指導する。
6) 本停戦協定の如何なる違反事件でも協議・処理する。
7) 中立国監視委員団から受けた本停戦協定違反事件に関する一切の調査報告及び一切のその他の報告と会議記録は、直ちに敵対双方司令官にこれを伝達する。
8) 下記の通り設立した戦争捕虜送還委員会の失郷民帰郷協力委員会の事業を全般的に監視・指導する。
9) 敵対双方司令官の間で通信を伝達する仲介的役割を担当する。 ただし上の規定は、双方司令官が使おうとする如何なる他の方法を使用して相互通信を伝達することを排除するものと解釈出来ない。
10) 彼の実務職員と彼の共同監視チームの証明文書及び徽章、またその任務執行時に使用する一切の車輌・飛行機及び船舶の識別標識を発給する。
26. 共同監視チームの任務は、軍事停戦委員会が本停戦協定中の非武装地帯及び漢江河口に関する規定の執行を監視するに協力することである。
27. 軍事停戦委員会またはそのうちのある一方の首席委員は共同監視チームを派遣し、非武装地帯や漢江河口で発生したと報告された本停戦協定違反事件を調査する権限を持つ。 ただし、委員会のある一方の首席委員でも、如何な
る時も軍事停戦委員会がまだ派遣しない共同監視チームの半数以上を派遣出来ない。
28. 軍事停戦委員会または同委員会のある一方の首席委員は、中立国監視委員団に要請し本停戦協定違反事件が発生したと報告された非武装地帯外の地点に行き、特別な監視と視察を行なう権限を持つ。
29. 軍事停戦委員会が本停戦協定違反事件が発生したと確定する時には、直ちにその違反事件を敵対双方司令官に報告する。
30. 軍事停戦委員会が、本停戦協定のある違反事件が満足に是正されたと確定した時には、これを敵対双方司令官に報告する。
総則
31. 軍事停戦委員会は毎日会議を開く。 双方の首席委員は、合意して7日を越えない休会をできる。 ただし、どの一方の首席委員でも24 時間前の通告によりこの休会を終えることができる。
32.( 省略= 軍事停戦委員会の会議記録)
33.( 省略= 共同監視チームが軍事停戦委員会に提出する報告)
34.( 省略= 報告及び会議録などの保管)
35. 軍事停戦委員会は、敵対双方司令官に本停戦協定の修正または増補に対する建議を提出できる。 このような改正建議は、一般的により有効な停戦を保障することを目的とすることでなければならない。
中立国監視委員団 構成
36. 中立国監視委員団を設立する。
37. 中立国監視委員団は4 名の高級将校で構成するものの、そのうちの2人は国際連合軍総司令官が指名した中立国、すなわちスウェーデン及びスイスがこれを任命し、残り2人は朝鮮人民軍最高司令官と中国人民志願軍司令官が共同
で指名した中立国、すなわちポーランド及びチェコスロバキアがこれを任命する。 本停戦協定で使った「中立国」という用語の定義は、その戦闘部隊が朝鮮での敵対行為に参加しない国家を指す。 同委員会で任命される委員は、任命する国家の軍隊から派遣できる。 各委員は候補委員1人を指定し、その正委員がある理由で出席出来なくなる会議に出席するようにする。 このような候補委員は、その正委員と同じ国籍に属する。 一方が指名した中立国委員の出席者数と、他の一方が指名した中立国委員の出席者数が同じの時には、中立国監視委員団は速やかに行動を取ることができる。
38. 中立国監視委員団の委員は、その必要によりそれぞれ該当中立国家家提出した参謀補助人員を使用することができる。 このような参謀補助人員は、本委員会の候補人員で任命され得る。
39.( 省略= 中立国監視委員団に必要とされる行政人員を配置した秘書処の運営)
40.
1) 中立国監視委員団は、最初に20個の中立国査察チームを置きその協力を受ける。 チームの数は、軍事停戦委員会の双方首席委員の合意を経て減少できる。 中立国監視チームは唯一中立国監視委員団に対してのみ責任を負い、それに報告し又その指導を受ける。
2) 各中立国監視チームは最多4名の将校で構成するものの、この将校は領級とすることが適当であり、そのうちの半数は国際連合軍総司令官が指名した中立国で出し、残りの半数は朝鮮人民軍最高司令官と中国人民志願軍司令官が共同で指名した中立国から出す。 中立国監視チームに任命される人員は、任命する国家の軍隊でこれを出すことができる。 各チームの職責執行を円滑にするために、情況の求めるところにより最少2人の人員で構成する班を設置することができる。 その人員中の1人は国際連合軍総司令官が指名した中立国から出し、1人は朝鮮人民軍最高司令官と中国人民志願軍司令官が共同で指名した中立国から出す。 運転手・書記・通訳・通信員のような附属人員及び各チームの任務執行に必要とされる備品は、双方司令官が非武装地帯内及び自己側軍事統制地域内に需要によりこれを供給する。 中立国監視委員団は、同委員団自体と中立国監視チームに彼が要望する上記の人員及び備品を提供できる。 ただしこのような人員は、中立国監視委員団を構成したその中立国の人員でなければならない。
職責と権限
41. 中立国監視委員団の任務は、本停戦協定第13 項3) 目・第13 項4) 目及び第28 項に規定した監督・監視・監察及び調査の職責を執行し、このような監督・監視・視察及び調査の結果を軍事停戦委員会に報告することである。
42. 中立国監視委員団は1) 本部を軍事停戦委員会本部の附近に設置する。2) それが随時必要である認める手順規定を採択する。3) その委員及びその中立国監視チームを通じ本停戦協定第43項に列挙した出入港で本停戦協定第13項3) 目に規定した監視と視察を進行し、また本停戦協定違反事件が発生したと報告された地点で本停戦協定第28項に規定した特別監視と視察を行う。 作戦飛行機・装甲車輌・武器及び弾薬に対する中立国監視チームの視察は、チームをして
増援する作戦飛行機・装甲車輌・武器及び弾薬を朝鮮に搬入されないことを確実に保障できるようにする。 ただしこの規定は、如何なる作戦飛行機・装甲車輌・武器または弾薬の如何なる秘密設計または検査する権限を与えることと解釈出来ない。
4) 中立国監視チームの事業を指示・監視する。
5) 国際連合軍総司令官の軍事統制地域内にある本停戦協定第13項に列挙した出入港に5個の中立国監視チームを駐在させ、朝鮮人民軍総司令官と中国人民志願軍司令官の軍事統制地域内にある本停戦協定第43項に列挙した出入港に5個の中立国監視チームを駐在させる。最初は別に10個の中立国移動視察チームを予備で設備するものの、中立国監視委員団本部附近に駐在させる。 その数は、軍事停戦委員会の双方首席委員会の会議を経て減少できる。中立国移動視察チーム中軍事停戦委員会のある一方首席委員の要請に応じ派遣するチームは、如何なる時もその半数を超過出来ない。
6) 報告された本停戦協定違反事件を前目規定の範囲内で滞りなく調査する。 これには軍事停戦委員会または同委員会中のある一方首席委員が要請する報告済み停戦協定違反事件に対する調査を含む。
7) その実務要員とその中立国監視チームの証明文件及び徽章またはその任務執行時に使用する一切車両・飛行機及び船舶の識別標識を発給する。
43. 中立国監視チームは、下の各出入港に駐在する。 国際連合軍の軍事統制地域△仁川△大邱△釜山△江陵△群山( 省略= 各地点の北緯・東経) 朝鮮人民軍と中国人民志願軍の軍事統制地域△新義州△清津△興南△満浦△新義州( 省略= 各地点の北緯・東経) この中立国監視チームは、貼付した地図に表示した地域内と交通線で通行上充分の便宜を受ける。( 貼付した地図第5 図を見よ)( 地図= 省略)
総則
44. 中立国監視委員団は毎日会議を開く。 中立国監視委員団委員は、合意して7 日を越えない休会をできる。 ただし、どの委員でも24時間前の通告により休会を終えることができる。
45.( 省略= 中立国監視委員団の会議記録)
46.( 省略= 中立国監視チームが中立国監視委員団に提出する報告)
47. 中立国監視委員団は、中立国監視チームが提出した報告の副本を彼が受付けた報告に使われる文として滞りなく軍事停戦委員会に送付する。 このような報告は、翻訳または審議決定ゆえに遅滞させることが出来ない。 中立国監視委員団は、実際可能なかぎり速やかにこのような報告を審議決定し、彼の判定書を優先的に軍事停戦委員会に送付する。 中立国監視委員団が該当審議決定を受付ける前には、軍事停戦委員会はこのような如何なる報告についても最後的措置をとれない。 軍事停戦委員会のある一方首席委員の要請がある時には、中立国監視委員団の委員とそのチームの人員は、速やかに軍事停戦委員会に出頭し、提出された如何なる報告についても説明する。
48.( 省略= 報告文及び会議記録などの保管)
49. 中立国監視委員団は、軍事停戦委員会の本停戦協定の修正または増補に対する建議を提出できる。 このような改正建議は、一般的により有効な停戦を保障することを目的とすることでなければならない。
50. 中立国監視委員団または同委員団の各委員は、軍事停戦委員会の任意の委員と通信連絡をとる権限を持つ。
第3条 戦争捕虜に関する措置
51. 本停戦協定の効力を発生する当時の双方で収容している全ての戦争捕虜の釈放と送還は、本休戦協定調印前に双方が合意した以下の規定により執行する。
1) 本停戦協定が効力を発生した後16 日以内に双方は、その収容下にある送還を主張する全ての戦争捕虜を捕虜となった当時の彼らが属する一方に集団的に分け直接送還・引渡し、如何なる阻害も加えれない。( 以下省略)
2) 双方は、直接送還しなかった残りの戦争捕虜をその軍事統制と収容から釈放し、全員中立国送還委員会に引渡し、本停戦協定付録「中立国送還委員会職権の範囲」の各条規定により処理するようにする。
3)( 省略) 一方の戦争捕虜を相手方に引き渡す行動を(中略)英文中では「Repatriation」朝鮮文中では「送還」中国文中では「留返」と規定する。
52. 双方は、本停戦協定の効力発生により釈放し送還される如何なる戦争捕虜であれ、朝鮮戦争中の戦争行動に使用しないことを保障する。
53. 送還する全負傷捕虜は優先的に送還する。(以下省略)
54. 本停戦協定第51 項1) 目に規定した全戦争捕虜の送還は、本停戦協定が効力を発生した後60日の期限内に完了する。(以下省略)
55. 板門店を双方の戦争捕虜の引渡・引受地点と定める。(以下省略)
56.
1) 戦争捕虜送還委員会を設立する。 同委員会は領官級将校6人で構成するものの、そのうち3 人は朝鮮人民軍最高司令官と中国人民志願軍司令官が共同でこれを任命する。 …( 中略)…同委員会の任務は、戦争捕虜が双方戦争捕虜収容所から戦争捕虜引受地点に到達する時間を調節し、必要とされる時には負傷戦争捕虜の輸送及び厚生に求められる特別な措置をとり、本停戦協定第57項で設立された共同赤十字チームの戦争捕虜送還協調事業を調整し、本停戦協定第53項と第54項に規定した戦争捕虜実際送還措置の実施を監督し、必要とされる時には追加的戦争捕虜引渡・引受地点を選定し、戦争捕虜の引渡・引受地点の安全措置をとり、戦争捕虜送還に必要とされるその他関係任務を執行することである。
2) 戦争捕虜送還委員会は、その任務に関係する如何なる事項について合意に到達できない時には、このような事項を直ちに軍事停戦委員会に提起し決定するようにする。戦争捕虜送還委員会は軍事停戦委員会本部附近にその本部を設置する。
3) 戦争捕虜送還委員会が戦争捕虜送還計画を完遂した時には、軍事停戦委員会が直ちにでこれを解散させる。
57.
1) 本停戦協定が効力を発生した後、直ちに国際連合軍の軍隊を提供している各国の赤十字社代表を一方とし朝鮮民主主義人民共和国赤十字社代表と中華人民共和国赤十字社代表を他の一方として組織される共同赤十字チームを設立する。 共同赤十字チームは、戦争捕虜の福利に求められる人道主義的服務により、双方が本停戦協定第51項1目に規定した送還を主張す全戦争捕虜の送還に関係する規定を執行することを支援する。
2)(省略= 共同赤十字チームの組織)
3)(省略= 共同赤十字チームに対する安全保障と便宜提供)
4) 共同赤十字チームは、本停戦協定第51項1目に規定した送還を主張する戦争捕虜の送還計画が完遂された時に直ちに解散する。
58.
1) 双方司令官は可能な範囲内で速やかに、しかし本停戦協定が効力を発生した後10 日以内に相手方司令官に次のような戦争捕虜に関する資料を提供する。(省略= 脱営した戦争捕虜に関する資料)(省略= 死亡した戦争捕虜に関する資料)
2)(省略= 上記の補充資料を締め切った日付以後に脱営または死亡した戦争捕虜の資料交換)
3)(省略= 戦争捕虜引渡・引受後にまた戻ってきた戦争捕虜の処理)
59.
1) 本停戦協定が効力を発生する当時に国際連合軍総司令官の軍事統制地域にある者で1950年6月24日に本停戦協定に確定された軍事境界線以北に居住した全民間人に対しては、彼らが帰郷することを求めるのであれば、国際連合軍総司令官は彼らが軍事境界線以北地域に入ることを許し協力しなければならない。 本停戦協定が効力を発生する当時に朝鮮人民軍最高司令官と中国人民志願軍司令官の軍事統制地域にある者で1950年6月24日に本停戦協定に確定された軍事境界線以南に居住した全体民間人に対しては、彼らが帰郷することを求めるのであれば、朝鮮人民軍最高司令官と中国人民志願軍司令官は彼らが軍事境界線以南地域に入ることを許し協力する。 双方司令官は、責任的に本目規定の内容を彼の軍事統制地域に広範に宣布し、また適当な民政当局をして帰郷することを望むこのような全民間人に対し必要とされる指導と協力を与えるようにする。
2)(省略= 外国民間人の帰郷)
3) 双方の本条第59 項1 目に規定した民間人の帰郷及び本条第59項2目に規定した民間人の移動に協力する措置は、本停戦協定が効力を発生した後できるだけ速く開始する。
4) 失郷民帰郷協協力委員会を設立する。 同委員会は領級将校4人で構成するものの、そのうち2人は国際連合軍総司令官がこれを任命し、そのうち2人は朝鮮人民軍最高司令官と中国人民志願軍司令官が共同でこれを任命する。 (中略) 同委員会の任務は、運動措置を含んだ必要とした措置を行なうことにより上記民間人の移動を促進及び調整し、上記民間人が軍事境界線を通過する越境地点を選定して越境地点の安全措置をとり、また上記民間人の帰郷を完遂するために必要とされるその他の任務を執行することである。失郷民帰郷協力委員会は、彼の任務に関係する如何なる事項であっても合意に到達出来ない時には、これを速やかに軍事停戦委員会に提出し決定するようにする。 失郷民帰郷協力委員会は、彼の本部を軍事停戦委員会の本部附近に設置する。失郷民民帰郷協力委員会が彼の任務を完遂する時には、軍事停戦委員会が直ちにこれを解散させる。
第4条 双方関係政府らへの建議
60. 朝鮮問題の平和的解決を保障するために双方軍司令官は、双方の関係各国政府に停戦協定が調印され効力を発生した後3ケ月以内にそれぞれの代表を派遣し双方の一級高い政治会談を招集し朝鮮からの全ての外国軍隊の撤収及び朝鮮問題の平和的解決などの問題を協議することをこれに建議する。
第5条 附則
61. 本休戦協定に対する修正増補は、必ず敵対双方司令官等の相互合意を経なければならない。
62. 本停戦協定の各条項は、双方が共同で受容れる修正及び増補または双方の政治的水準での平和的解決のための適当な協定中の規定により明確に交替される時までは効力を持ちつづける。
63. 第12 項を除く本停戦協定の一切規定は、1953 年7月27 日22 :00 時から効力を発生する。1953 年7 月27 日10:00 時に朝鮮板門店にて英文・朝鮮文及び中国文で作成する。 これらの各協定本文は同等な効力を持つ。
1953 年 7 月 2 7 日 10 時00 分 署名 板門店
1953 年 7 月 2 7 日 22 時00 分 発効
国際連合軍総司令官・米国陸軍大将・マーク=W=クラーク
朝鮮人民軍最高司令官・朝鮮民主主義人民共和国元帥・金日成
中国人民志願軍司令官・彭徳壊
参席者
国際連合軍代表団首席代表・米国陸軍中将・ウィリアム= K=ヘリソン2 世
朝鮮人民軍及び中国人民志願軍代表団首席代表・朝鮮人民軍大将・南日