韓国住民登録法の施行が2015年1月22日より始まった。韓国外に住む韓国籍の方々が、韓国に30日以上居住し事業など行う場合に行政サービスが受け易くなり、生活環境改善が見込まれているものだ。
この登録は、2015年6月30日までしなければならない。登録後は、「在外国民」と表記された住民登録証が発給され、登録しない場合は、2016年7月1日以降、在日韓国人に与えられている「在外国民国内居所申告証」の効力がなくなる。統一日報によれば、この改正で歓迎する声も多い半面、一部の在日韓国人からは否定的な見方もあるという。
一方日本においては、2015年7月8日までに「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」「在留カード」への切替が必要となる。住民票には通名を併記するようになるが、このカードには通名が記載されない。
それゆえに今まで使用していた免許証などの身分を証明するものなどが表記上の不一致から生活に不具合が起きる可能性を指摘されている。日本人のように住居移動に伴う履歴を追うことができる他、銀行口座の名義名で同一人物かどうかのチェックが厳しくなるだろう。
ネット上では上記の内容にちなみ、2015年末の米韓相互防衛条約終了に基づく大韓民国の在日に対する兵役に関すること、特別永住者・在留カードの登録しないことによる強制送還の話題が多い。いずれにしろ、今年は韓国人して生きるか、日本人として生きるか、在日として生きるかの選択が問われそうだ。噂に惑わされず、しっかりとした行政書士に相談されることを期待したい。